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過払金返還請求訴訟の現状(過払い金)

消費者金融業者との間で、長期間にわたってグレーゾーン金利での借入れと返済を続けている場合、過払いになっていることが多い。

しかし、消費者金融業者は、弁護士や司法書士などの専門家の介入しない件で、本人に対し、訴訟外で過払金を返還することはまずない。専門家が介入しても、訴訟外で民法704条に基づく利息まで返還することは、当該専門家が過払金返還請求について経験豊かな者でない限り、あまりないようである。

そこで、債務整理のため依頼した弁護士や司法書士を通して、過払金返還請求訴訟を提起することになる。もっとも、最近は弁護士や司法書士に依頼せずに本人訴訟により消費者金融から過払金を取り戻しているケースもかなり増えているようである。ただし、本人訴訟の場合、貸金業者側の反撃に遭い、後記の民法704条に基づく利息を付さない和解に追い込まれるケースが多いと言われ、また、後掲のように、取引履歴の不開示があったり、充当関係で複雑な事案であったりすると、本人訴訟で法律上正しい金額の返還を受けることは極めて困難なようである。

最近、後述のみなし弁済について借主側に有利な判例が出ていることもあって、近年、過払金返還請求訴訟が全国で相次いで提起されている。消費者金融業者も、これを受けて業績の見直しを迫られている状況である。これに対して、過払金請求による貸金業者の急激な廃業、それによる信用収縮という状況に警鐘を鳴らすべく、北は旧社団法人青森県貸金業協会から南は旧社団法人沖縄県貸金業協会に至る、全国12の旧貸金業協会は、「急増する過払い請求に対して」と題する共同声明を平成19年6月12日に発し、過払金請求の不当を訴えた。

これについては、出資法改正により貸付利率が利息制限法の水準まで引き下げられ今後新たな過払金は発生しにくくなること、また出資法改正により多重債務者の利払負担が減り、長期的には信用収縮以上に与信需要が低下すると見込まれること、から、過渡期における一時的な不都合に過ぎない、とする見解もある。

 

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